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横領した金をオンラインカジノに 裁判官の男に懲役3年執行猶予4年の判決 /秋田

2026年07月23日 19時31分

横領した金などを使いオンラインカジノで賭博を繰り返し、常習賭博などの罪に問われている裁判官の男に懲役3年執行猶予4年の判決が言い渡されました。

起訴状などによりますと、新潟市の簡易裁判所判事の森本暁史被告(52)は、2017年ごろから生活費に困るようになり海外投資などを始め、その資金を集めるためにオンラインカジノを利用するようになりました。
県南の簡易裁判所で勤務していて、横手市にある国家公務員合同宿舎の管理組合の預金口座の通帳を管理していた2023年4月から共益費を横領し、スマートフォンなどで6万回以上オンラインカジノサイトに接続しバカラ賭博をしたとして、常習賭博と業務上横領などの罪に問われていました。

23日の判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎裁判官は「278万円という高額な被害を生じさせたもので悪質」と指摘しました。また、昼夜問わず賭博を行っていて常習性が顕著であることに加え「着服を隠すため文書を偽造したことは量刑上看過できない。簡易裁判所判事として信頼に反した行為だ」としました。
一方で、地位や権限を悪用していないことや被害全額が弁償されていて反省の態度を示していることから、懲役3年の求刑に対し懲役3年執行猶予4年の判決が言い渡されました。