秋田朝日放送では、平成16年に施行された「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律」に基づき、秋田県の指定地方公共機関として国民の保護に関する業務計画を作成しました。(平成19年3月制)
【 計画の目的 】
本計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(平成15年法律第79号。以下「武力攻撃事態対処法」という。)及び「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)などの関係法令、ならびに国民保護法第32条に定める「国民の保護に関する基本指針」(平成17年閣議決定)、「秋田県の国民の保護に関する計画」(平成18年2月作成)に基づき、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態(以下「武力攻撃事態等」という。)において、当社の業務に係る国民保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。また、同じ目的で緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。
【 基本的な考え方 】
当社は、指定地方公共機関として、武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるため本計画に則り、国、秋田県(以下「県」という。)及び秋田県内の市町村(以下「市町村」という。)並びにその他国民保護措置(緊急対処保護措置)に関わる機関(以下「関係機関」という。)との連携に努め、警報及びその解除(以下「警報等」という。)、避難の指示及びその解除(以下「避難の指示等」という。)、緊急通報などを放送する。当社は報道機関として、武力攻撃事態の状況に即して、関係機関に対し最大限の情報開示を求めるとともに、国民の基本的人権及び知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことにより、放送の公共的使命を達成する。
秋田県知事から通知を受けた警報等の内容や緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。秋田県知事から通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔かつ速やかに放送する。これらの放送の実施にあたっては、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるよう自律的・自主的な判断によって方法を決定する。特に、放送に際しては、可能な限り高齢者、障害者、外国人等へ配慮するように努める。
【 国民保護措置の内容及び実施方法 】
(1) 警報・避難の指示等・緊急通報の放送
秋田県知事から通知を受けた警報等の内容や緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。秋田県知事から通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔かつ速やかに放送する。これらの放送の実施にあたっては、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるよう自律的・自主的な判断によって方法を決定する。特に、放送に際しては、可能な限り高齢者、障害者、外国人等へ配慮するように努める。
(2) 自社施設等の被災への対応
警報・避難の指示・緊急通報の放送を実施するための放送設備や放送に要する人員が被災した場合、その人的及び物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しの把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、秋田県知事に速やかに報告する。放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。 なお、応急の復旧のための要員及び機材が不足する場合には、必要に応じて秋田県知事に対して支援を求めることも検討する。
(3) 安否情報収集への協力
取材などで収集した安否情報について、県や市町村から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
(4) 被災施設の復旧について
送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後で本格的な復旧を図る。
【 国民保護措置の実施体制 】
(1) 警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制
当社は、警報等の連絡を受けるため、窓口としてのニュースの責任者を決め、秋田県知事に通知する。ニュースの責任者は、県からの警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡を常時受けられる態勢を整えるとともに、速報テロップの挿入や緊急特別番組の開始のために常時連絡が取れる態勢を整える。政府が武力攻撃事態等と認定した場合には、別途定める緊急連絡網に基づき社員の非常参集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。緊急連絡網は、常に最新の情報を更新するように努める。
(2) 職員の配置及び服務の基準
当社は、ニュースの責任者が、武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を行い、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態となった場合には、別途定める緊急連絡網に基づき社員の非常招集を行い、事態の推移に応じて、必要な人員の増員・配置に努める。警報等・避難の指示等・緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるように努める。また、放送設備の復旧作業などに従事する社員の安全をはじめ、業務を行う社員の安全確保と放送の維持に努める。
【 実施にあたっての関係機関との連携 】
県との連絡体制を確保し、警報等、避難の指示等並びに緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。
【 緊急対処保護設置の実施について 】
緊急対処事態等においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等並びに緊急通報を速やかに放送する。
【 その他 】
(1) 訓練の実施
武力攻撃事態等における警報等・避難の指示等並びに緊急通報の放送を円滑に実施するため、国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。
(2) 国民保護措置に備えた設備等の整備
武力攻撃事態において、警報等・避難の指示等・緊急通報が速やかに放送できるようにするため、県との間の通信設備等の点検を適宜実施するよう務める。また、通信設備・放送設備が万一被災した場合に備えて、連絡体制の確保や通信系統の復旧のための資材の備蓄等に努める。
(3) 本計画の作成・変更について
本計画を作成・変更するにあたっては、あらかじめ社員をはじめ、国民保護措置に関わる業務に従事する可能性のある関係者に対して案を提示し、その意見を求めるものとする。