2026年05月19日 20時27分
集合住宅に侵入し女性用下着などを盗んだ罪に問われている防衛事務官の男に対し、秋田地裁は19日、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
秋田市の防衛事務官・押野望被告(29)は2月、秋田市の集合住宅の女性が住む部屋に鍵がかかっていなかった玄関ドアから侵入し、現金5000円のほか女性用の下着など61点、あわせて5万8200円相当を盗んだ罪に問われています。
秋田地裁の岡田龍太郎裁判官は「被害額は6万円を超え、下着を含む多数の私物を被告が持ち去ったことで被害者に大きな不安感を与えた」「女性の部屋に興味があったなどという動機には酌量の余地がない」と指摘しました。その上で、被告と被害者の間で示談が成立しているなどとして、拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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