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自宅で姉を殺害した罪 男に懲役12年の実刑判決  /秋田

2025年12月15日 19時28分

自宅で姉を殺害したとして殺人の罪に問われていた男に、懲役12年の実刑判決が言い渡されました。

由利本荘市の無職・齋藤紘一被告(33)は去年3月、自宅で同居する当時33歳の姉の胸や背中などを包丁で複数回突き刺し殺害したとして、殺人の罪に問われていました。検察側は「発達障害の特性を考慮しても犯行は強い非難に値する」と主張し、被告に懲役15年を求刑していました。一方、弁護側は「自閉症でコミュニケーションを取るのが難しいなか、姉から監視されるなどストレスが極限状態だった」などと述べ、懲役5年を主張していました。15日に開かれた裁判員裁判の判決で岡田龍太郎裁判長は、「あらかじめ購入した包丁で就寝中の被害者を殺害したことは、執拗かつ悪質な犯行である」とした一方で、被告人が法廷で反省の態度を示したこと、社会福祉士による更生支援計画が策定されていることを考慮し、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。弁護側は控訴するかについては検討中としています。