2025年09月24日 19時15分
元同僚の女性にストーカー行為をしたうえ、虚偽の通報で消防の業務を妨害した罪に問われている元県警警視の男の裁判が開かれ、検察側は懲役2年を求刑しました。
起訴状などによりますと、被告の男は県警本部の教養課長として勤務していた去年、元同僚の女性につきまといなどを繰り返したとしてストーカー規制法違反の罪と、去年8月女性が住んでいたマンションで火災が起きたと虚偽の通報を行い、消防の業務を妨害したとして偽計業務妨害の罪に問われています。8月の初公判で被告は起訴内容について「間違いありません」と認めていました。24日、秋田地裁で行われた裁判で検察側は「幹部警察官としてあるまじき行為に及んだことは強い非難に値する」などとして懲役2年を求刑しました。一方弁護側は、女性との間に賠償金の合意がすでに成立していることなどから「罰金刑が相当である」としました。判決は10月23日に言い渡されます。
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