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湯沢市

くらし

一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要です

注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。
一方的に商品を送りつけられても、代金を支払う必要はありません。商品を開封、処分しても支払いは不要です。
また、代金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。業者と連絡が取れないなど困ったときは、早めに湯沢市消費生活センター等にご相談ください。

▼問い合わせ
湯沢市消費生活センター
電話 0183-72-0874
環境共生課市民生活窓口班
電話 0183-73-2115(直通)