行政情報
夏場の空き家管理について
2025年08月12日 09時00分
・空き家の管理は所有者の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。所有者が損害賠償などの管理責任を問われることがありますので、適正な管理に努めましょう。
・所有者が遠方にお住まいなどの理由で管理ができない場合は、親族や近所・関係業者などに前もって管理を依頼しましょう。
・空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものです。空き家にしてしまうことを避けるためにも、相続後は「誰が住むのか」「売るのか貸すのか」「解体するのか」など、関係者で事前に話し合っておくことが大切です。
▼問い合わせ
環境共生課市民生活窓口班
電話 0183-73-2115(直通)
・所有者が遠方にお住まいなどの理由で管理ができない場合は、親族や近所・関係業者などに前もって管理を依頼しましょう。
・空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものです。空き家にしてしまうことを避けるためにも、相続後は「誰が住むのか」「売るのか貸すのか」「解体するのか」など、関係者で事前に話し合っておくことが大切です。
▼問い合わせ
環境共生課市民生活窓口班
電話 0183-73-2115(直通)